社員に社宅を貸与する場合の給与処理はどうすればよいでしょうか。

弊社名義で賃貸契約をした物件を社員に提供し、毎月給与から家賃の一部を控除することになりました。所得税と社会保険料の処理はどのようにすればよいでしょうか。

回答

所得税の処理に関して、給与から控除される金額が「賃貸料相当額」の50%以上でしたら非課税、「賃貸料相当額」の50%未満の場合は「賃貸料相当額」と控除額の差額が課税対象になります。「賃貸料相当額」は実際の家賃ではなく、固定資産税の課税標準額から算出する金額です。固定資産税の課税標準額は家主または不動産会社に確認することができます。「賃貸料相当額」は実際の家賃より安いことが多いため、給与から一部控除をしていれば、非課税の可能性が高いです。
参考資料:使用人に社宅や寮などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm

また、貸与した住宅は社会保険の現物給与になりますので、報酬として定時決定や随時改定の対象にする必要があります。「全国現物給与価額一覧表」を基に算出した金額から本人負担分を控除した額が現物給与になります。
参考資料:全国現物給与価額一覧表https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf
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公開日: 賃金

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