出退勤時刻を選択させる働き方は時差出勤?フレックスタイム?

弊社では柔軟な働き方の推進としてフレックスタイム制の導入を検討しており、勤務体制については以下とすることを考えております。

 

・1日8時間勤務前提のフレックスタイム
・始業:7:00~10:00、終業:15:00~18:00の範囲で選択
・コアタイム:10:00~15:00

 

するとある社員から、これは時差出勤ではないかとの指摘を受けました。
フレックスタイムと時差出勤のどちらというべきでしょうか。

 

また、フレックスタイムは清算期間を1週間とすることを検討していますが可能でしょうか。

回答

まず、時差出勤制度とフレックスタイム制の違いについてご説明いたします。

◆時差出勤制度
・始業時刻のパターンをいくつか用意し、その中から従業員が任意若しくは会社指示により選択する。
・1日の所定労働時間は固定であり、8時間超の時間は時間外労働。
・始業時刻から休憩時間を除いて所定労働時間が経過した時刻が、自動的に終業時刻となる。

◆フレックスタイム制
・1日の始業及び終業の時刻を従業員が任意に決定する。
・予め清算期間における総労働時間を設定し、その時間が所定労働時間となる。
・1日の労働時間は流動的であり、清算期間内の労働時間合計が総労働時間を超えない限り、8時間超でも時間外労働とならない。

ご質問の勤務体制については、毎日必ず8時間の勤務を想定されているのでしたら、ご指摘の通り時差出勤制度と言えます。

フレックスタイム制は、1日当たり8時間を基準としていても、従業員が任意に始業・終業時刻を決定(必然的に1日の労働時間も本人が決定)できるようになっていなくてはなりません。

時差出勤やフレックスタイム制を導入する場合、就業規則に当該制度にて勤務させる旨を規定する必要がございます。
それに加えて、フレックスタイムは対象者の範囲や清算期間などの事項を労使協定で定めることが要件です。

また、フレックスタイム制の清算期間は3ヶ月以内で会社が決定した期間となりますので、1週間とすることも可能です。
ただし、時間外労働は清算期間の1週間ごとに集計し割増賃金を計算する必要がございます。
勤怠管理や賃金計算が煩雑になることが想定されるため、慎重に導入を進めていただければと思います。
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公開日: 労務管理 勤怠・休憩時間

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