労災待期期間中、公休日にも休業補償の支払いは必要?

業務災害が発生し、2週間ほど休んだ社員がいます。
4日目から休業補償給付を受けられると思いますが、待期期間3日間に会社から支払われる休業補償は、公休日にも支払いが必要でしょうか。また、待期期間のカウント方法も教えていただきたいです。

回答

業務災害の待期期間中の休業補償は、
1. 業務上の事由による負傷または疾病により、療養していること。
2.その療養のために労働することができないこと。
3.労働不能のため、賃金を受けない日があること。
という要件を満たしていれば、会社の所定休日であっても1日につき平均賃金の60%の支払いが必要となります。

また、待期期間のカウント方法については以下となります。
①所定労働時間中に労災が発生しそのまま病院へ行った場合:労災発生日を含め3日間が待期期間
②所定労働時間に労災が発生したが、所定労働時間後に病院へ行った場合:労災発生日の次の日から3日間が待期期間
③残業時間中に労災が発生し病院へ行った場合:労災発生日の次の日から3日間が待期期間

なお、労災の休業(補償)給付と健康保険の傷病手当金では待期期間に違いがあり、
【労災の休業(補償)等給付の場合】
待期期間は通算3日あれば成立し、休日もカウントされます。
【健康保険の傷病手当金の場合】
待期期間は継続した3日間である必要があり、休日もカウントされます。

待期期間を年次有給休暇にしてほしいと労働者側から申請があった場合、その日分の給料は支払われることになります。しかし休業(補償)等給付・傷病手当金を考えるにあたり、実際の勤務は行っていませんので待期期間であることに変わりはありません。
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公開日: 労災・安全衛生

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