退職予定者に賞与を支給する場合の社会保険料は?
この度、7月10日に賞与を支給することとなりました。
賞与支給対象者の中に退職予定者がいるのですが、社会保険料はどのような徴収方法となりますでしょうか。
回答
賞与の社会保険料は、毎月の給与のように翌月徴収という方法は用いず、賞与の支給と同時に徴収いたします。
賞与から社会保険料を徴収するか否かは、賞与の支給日が属する月の月末に在籍しているかで決定いたします。
退職日が月末の場合は徴収し、月末より前の場合は徴収されません。
今回のケースは、7月10日が支給日ということで、退職日が7月31日以降の社員は社会保険料を徴収され、7月30日以前の退職者は徴収されません。
そのため、まずは退職日をよくご確認いただくのがよろしいかと思います。
また、社会保険料を徴収する場合は下記の点に注意が必要です。
賞与の保険料額は、毎月の給与のように標準報酬月額を決めてから保険料率を乗じることはしません。
賞与の総支給額から、1,000円未満を切り捨てた金額(これを標準賞与額と呼ぶ)に毎月の給与と同じ保険料率を乗じた額が徴収する保険料となります。
ただし上限が設けられており、健康保険では年間:573万円、厚生年金保険では1カ月あたり:150万円が上限となります。
したがって、上限額以上の賞与が支払われたとしてもそれぞれの上限額まで、社会保険料が徴収されることとなります。
賞与から社会保険料を徴収するか否かは、賞与の支給日が属する月の月末に在籍しているかで決定いたします。
退職日が月末の場合は徴収し、月末より前の場合は徴収されません。
今回のケースは、7月10日が支給日ということで、退職日が7月31日以降の社員は社会保険料を徴収され、7月30日以前の退職者は徴収されません。
そのため、まずは退職日をよくご確認いただくのがよろしいかと思います。
また、社会保険料を徴収する場合は下記の点に注意が必要です。
賞与の保険料額は、毎月の給与のように標準報酬月額を決めてから保険料率を乗じることはしません。
賞与の総支給額から、1,000円未満を切り捨てた金額(これを標準賞与額と呼ぶ)に毎月の給与と同じ保険料率を乗じた額が徴収する保険料となります。
ただし上限が設けられており、健康保険では年間:573万円、厚生年金保険では1カ月あたり:150万円が上限となります。
したがって、上限額以上の賞与が支払われたとしてもそれぞれの上限額まで、社会保険料が徴収されることとなります。
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