労働条件の明示で注意することは?

弊社では、中途採用者の募集を通年行っています。人材紹介の求人媒体やハローワークなどで募集をかけていますが、弊社では職種に限定せず、募集段階では仕事の内容や賃金額などの詳細が確定していません。
本人との面接や内定等の段階において、別途明示するということでも問題ないでしょうか。

回答

事業主は、求人申し込みを行う時、求人媒体等で労働者の募集を行う場合、求職者や募集に応じて労働者になろうとする者に対し、従事すべき業務の内容、および賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。
また、募集当初の明示と労働条件に変更が生じた場合もすみやかに変更内容について明示しなければならないとされています。(職安法5条の3)
(募集時・変更時に明示すべき労働条件等)
① 業務内容(従事すべき業務の変更の範囲を含む)
② 契約期間(期間の定めの有無、期間の定めがあるときはその期間)
③ 試用期間(試用期間の有無、試用期間があるときはその期間)
④ 就業場所(就業場所の変更の範囲を含む)
⑤ 始業、終業時刻、所定外労働の有無、休憩時間、休日
⑥ 社会保険、労働保険の適用に関する事項
⑦ 賃金
⑧ 募集者の氏名または名称
⑨ 派遣労働者として雇用する場合はその旨
⑩ 就業場所における受動喫煙防止措置に関する事項

一定の募集条件に適合する労働者を募集する段階と、面接や採用する労働者が決まり個別に労働契約を締結する段階とでは、労働条件が異なる場合も想定されます。募集の段階で未確定の部分について明示を行わないのではなく、一定の範囲の明示を行い、募集時と契約締結時に労働条件が異なる可能性があることを募集時に明示しておくことが適切のため、その点を留意しましょう。

(参考資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html
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公開日: 募集・採用

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