半有給使用時の休憩時間、無くしても大丈夫?
現在弊社では午前有給休暇の時間を10時~15時(休憩1時間を含む)、午後有給休暇を15時~19時と定めております。
しかし、午前の拘束時間が長いと声が上がっていることから、午後に有給休暇を取得した場合の午前勤務を10時~14時(休憩なし)にすることを検討しています。特に不利益もなく問題ないかと思っておりますが、いかがでしょうか。
回答
午後半有給取得時に午前勤務時間を10時~15時から10時~14時に変更する事は、不利益となる可能性があります。
変更前:10:00~15:00(労働時間4時間 休憩1:00)
変更後:10:00~14:00(労働時間4時間 休憩なし)
上記のように変更前も変更後も就業時間は4時間となり、労働基準法において休憩時間は定めなくとも良い労働時間ではあるものの、休憩が必要な従業員の方にとっては、休憩時間が無くなるという変更を不利益と捉える事も考えられます。
その為、変更を行う際には従業員の方の意見を聞き、同意を得ることが必要です。
しかしながら、拘束時間が長いといった現状への不満の声も上がっているように、変更することによってのメリットも生まれます。メリット、デメリットを一度整理し、従業員の方へ説明を行いながら進めていくことが良いでしょう。
変更前:10:00~15:00(労働時間4時間 休憩1:00)
変更後:10:00~14:00(労働時間4時間 休憩なし)
上記のように変更前も変更後も就業時間は4時間となり、労働基準法において休憩時間は定めなくとも良い労働時間ではあるものの、休憩が必要な従業員の方にとっては、休憩時間が無くなるという変更を不利益と捉える事も考えられます。
その為、変更を行う際には従業員の方の意見を聞き、同意を得ることが必要です。
しかしながら、拘束時間が長いといった現状への不満の声も上がっているように、変更することによってのメリットも生まれます。メリット、デメリットを一度整理し、従業員の方へ説明を行いながら進めていくことが良いでしょう。
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公開日:
勤怠・休憩時間