勤務形態への変更に伴う固定的賃金の変動につきまして

随時改定(月額変更届)の勤務形態の変更に伴う固定的賃金の変動について、増減が不明なものがおりどちらに該当するのかご教示いただけますでしょうか。
該当の方は昨年度までは専門型裁量労働適用でございましたが、今年度は本人が裁量労働に同意されなかったため通常の勤務形態への変更となり、本人には下記の賃金を支払っております。

 

【昨年度(専門型裁量労働)】
みなし労働給(10,000円×当月の労働日数)を支給

 

【今年度(通常の勤務形態)】
当月に固定残業代10万円を支給し、それを超過した場合は翌月に超過分を支給
4月給与から固定残業代100,000円を支給

 

みなし労働給は労働日数に応じて毎月変動いたしますが、今までみなし労働給が100,000円を下回った時はございません。
みなし労働給を固定的賃金とされる場合には、「減」となり、固定的賃金としない場合には「増」になるかと思います。
このため、固定的賃金の変動は「増」「減」のどちらとなるか、ご教授頂けますと幸いです。

回答

お問い合わせありがとうございます。

結論から申し上げますと、みなし労働時間給は固定的賃金とはせず、変動給として取り扱うのが適切であると存じます。

上記の結論に至った理由としては、労働日数による毎月の支給という意味合いが強く、毎月固定的に支給されるという意味合いの固定給では適切でないためでございます。
そのため、4月から固定残業代の新設により、固定的賃金が「増」となります。

また、労働日数による毎月の変動による支給ではなく、固定的にみなし労働時間給150,000円を支給していた場合には固定的賃金と見なされ、固定的賃金「減」となりますので、ご注意いただけますと幸いです。
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