60歳未満なのに国民年金第3号被保険者でなくなることがある?

65歳を迎えた社員がいます。この社員の奥様宛てに「国民年金加入のご案内」が届いたとのことです。奥様は54歳で、健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者となっています。何故今回「国民年金加入のご案内」が届いたのでしょうか。

回答

退職、扶養家族から外れた、過去に国民年金未加入期間がある等の理由により、「国民年金加入のご案内」が送られてくることがあります。

国民年金には3つの区分があります。

第1号被保険者は、下記第2号被保険者、第3号被保険者に当てはまらない、20歳以上60歳未満の方となります
第2号被保険者は、70歳未満の厚生年金の加入者を指します。
第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者が対象となります。

第2号被保険者が65歳以上となり、老齢や退職を事由とする年金の受給権を得たときは、第2号被保険者でなくなります。今回、貴社社員は65歳となり、老齢基礎年金の受給権が発生したと考えられ、第2号被保険者ではなくなりました。奥様は第3号被保険者の要件から外れたため、第1号被保険者となり、60歳になるまで国民年金保険料を納付する必要があります。

処理誤り等ではありませんので、加入の届出を行うようお伝え下さい。
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