事実婚の扶養加入は何か違う?

事実婚関係にあるパートナーを扶養に追加したい場合、

通常の扶養追加手続時と何か異なる対応が生じますでしょうか。

回答

通常の健康保険の扶養加入手続きに必要な書類に加えて、
以下の2点を追加でご提出いただく必要があります。

1. 社員と実婚のパートナーそれぞれの戸籍謄本または戸籍抄本
法律上の配偶者が別途存在する場合は扶養に加入できません。

2.社員の世帯全員分の住民票(マイナンバー記載不要、続柄記載必要)
住民票に事実婚のパートナーが記載されており、続柄が「妻(未届)」または「夫(未届)」になっていれば問題ありません。

また、事実婚の場合も要件を満たせば国民年金第3号被保険者に加入することが可能です。所得税の扶養控除に関しては、婚姻届をしていなければ配偶者控除を受けることができません。
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