週毎に所定労働日数が異なる場合の有休付与日数は?
ある社員の勤務形態が、
・月~木:毎週出勤
・金 :隔週出勤
・土日祝:所定休日
となっており、週によって4日勤務の場合と5日勤務の場合があります。
週所定労働時間は5日の週でも30時間未満です。
7/1が初回の有休付与日となりますが、この場合、付与日数は原則と比例付与どちらになりますでしょうか。
回答
当該社員は週で勤務日が定められていますが、4日若しくは5日と週によって所定労働日数が変動しています。
このような場合、週所定労働日数を算定し難いとみなして、1年間の所定労働日数で有給休暇付与日数を判定することになります。
年次有給休暇付与日(当該社員の場合7/1)を起算日として以後1年間の所定労働日数を算出し、それが217日以上であれば原則通り10日付与となりますし、216日以下ならその日数に応じて比例付与の対象となります。
なお、通常の方法で年間所定労働日数を算出し難い場合、付与日直前の6ヶ月の労働日数の実績の2倍若しくは前年の労働日数を、1年間の所定労働日数として差し支えないものとされています。
このような場合、週所定労働日数を算定し難いとみなして、1年間の所定労働日数で有給休暇付与日数を判定することになります。
年次有給休暇付与日(当該社員の場合7/1)を起算日として以後1年間の所定労働日数を算出し、それが217日以上であれば原則通り10日付与となりますし、216日以下ならその日数に応じて比例付与の対象となります。
なお、通常の方法で年間所定労働日数を算出し難い場合、付与日直前の6ヶ月の労働日数の実績の2倍若しくは前年の労働日数を、1年間の所定労働日数として差し支えないものとされています。
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有給休暇
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