労災の請求方法について
仕事中に怪我をして腫れてしまい、病院と薬局を受診をしました。
病院では指定外、薬局では指定と言われました。この場合どのような労災の手続きが必要になりますでしょうか。
回答
労災発生の原因、負傷・発病の年月日、受診した医療機関についての詳細の連絡票を作成していただく必要があります。また、今回の業務災害にて受診した労災指定の医療機関と労災指定外の医療機関への請求書は以下の2種類に分かれます。
1.労災指定の医療機関の場合
医療機関で受診した後に事業主から請求書に証明を受けた後に医療機関へ提出します。その後に指定医療機関より労働基準監督署へ請求書が提出されます。
※療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)を作成します。
2.労災指定以外の医療機関の場合
医療機関で受診した後に療養費を一旦立替えていただく必要があります。その後に事業主・医療機関から請求書に証明を受けた後、労働基準監督署へ請求書を提出(原則、被災労働者本人が支払った領収書等を添付が必要)したのち請求の振込口座へ支払われることになります。
※療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号)を作成します。
(以下、「療養(補償)等給付の請求手続」パンフレット 厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001233412.pdf
労災指定の医療機関であれば現物給付となり、労災指定以外の医療機関の場合であれば一旦療養費を立替えた後日に現金給付となります。
また、療養費の現金給付につきましては支払日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので、注意が必要になります。
1.労災指定の医療機関の場合
医療機関で受診した後に事業主から請求書に証明を受けた後に医療機関へ提出します。その後に指定医療機関より労働基準監督署へ請求書が提出されます。
※療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)を作成します。
2.労災指定以外の医療機関の場合
医療機関で受診した後に療養費を一旦立替えていただく必要があります。その後に事業主・医療機関から請求書に証明を受けた後、労働基準監督署へ請求書を提出(原則、被災労働者本人が支払った領収書等を添付が必要)したのち請求の振込口座へ支払われることになります。
※療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号)を作成します。
(以下、「療養(補償)等給付の請求手続」パンフレット 厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001233412.pdf
労災指定の医療機関であれば現物給付となり、労災指定以外の医療機関の場合であれば一旦療養費を立替えた後日に現金給付となります。
また、療養費の現金給付につきましては支払日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので、注意が必要になります。
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