失業手当の受給期間中は扶養の対象外?
現在、弊社の従業員で無職の配偶者を健康保険の扶養に入れている者がおります。
この度、配偶者が雇用保険の失業手当の受給を開始いたしました。
この場合、配偶者は健康保険の扶養から外さなければいけないのでしょうか。
回答
雇用保険の失業手当の受給を開始した場合、失業手当も収入に含まれるため、健康保険の扶養の対象外となることがあります。
具体的には、失業手当の基本日額が「3,612円」以上であれば、扶養の対象外となり、扶養から外すお手続きをしなければなりません。
扶養の対象となるための収入条件は、一般的に年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であることが必要です。
そのため、失業手当の基本日額が3,612円以上であれば、年間の収入が130万円以上(3,612円×360日)とみなされますので、まずは、基本日額が3,612円以上であるかをご確認いただくのがよろしいかと思います。
また、扶養の対象外となる日は、失業手当の受給開始日からとなります。
そのため、待期期間中は扶養から外す必要はなく、あくまで受給期間中のみが対象外となります。
受給が終了し、収入が基準以下に戻った場合は、再び扶養に入れることができます。
具体的な手続きや必要書類については、加入している健康保険組合や保険者に確認することをお勧めします。
具体的には、失業手当の基本日額が「3,612円」以上であれば、扶養の対象外となり、扶養から外すお手続きをしなければなりません。
扶養の対象となるための収入条件は、一般的に年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であることが必要です。
そのため、失業手当の基本日額が3,612円以上であれば、年間の収入が130万円以上(3,612円×360日)とみなされますので、まずは、基本日額が3,612円以上であるかをご確認いただくのがよろしいかと思います。
また、扶養の対象外となる日は、失業手当の受給開始日からとなります。
そのため、待期期間中は扶養から外す必要はなく、あくまで受給期間中のみが対象外となります。
受給が終了し、収入が基準以下に戻った場合は、再び扶養に入れることができます。
具体的な手続きや必要書類については、加入している健康保険組合や保険者に確認することをお勧めします。
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