私傷病休職から時短勤務で復職。月変はどうする?

メンタルの疾患のため、1年間休職していた社員がおりました。
復職にあたり、弊社での復職支援プログラムによって、通常8時間勤務のところ、6時間勤務として復職しました。
これに伴い、基本給は従来の6/8の金額となりました。
また、役職を離れたため、役職手当が0となりました。
なお、休職期間中には、給与に関する発令はございません。
復職から3回目の給与支給を終えましたが、この場合、随時改定(以下、月変)の手続きは必要でしょうか?

回答

月変は、原則としては固定的賃金の変動が反映された月以降3ヶ月の平均値で標準報酬月額を見直す手続きとなります。

ご質問のありましたケースですと、「基本給」と「役職手当」について、分けて考えましょう。
まず、基本給ですが、こちらは雇用契約や給与改定の辞令によらない低下となります。この場合、固定的賃金の変動と見なされないため、月変の手続きは不要、という判断となります。
一方、「役職手当」は、役職を離れる、つまり降格となる辞令による低下となります。この場合は固定的賃金の変動と見なされることとなります。

上記により、固定的賃金の変動の有無という観点では、月変の手続きは必要、ということとなります。
最終的には、3ヶ月の平均値から従前の標準報酬月額と比較して、2等級以上の低下が確認できましたら、月額変更届の提出をお願い致します。

同じ時短勤務による復職の場合でも、育児休業からの復職の場合は育児休業終了時月変の処理がございますことから、その対象となるかの判断を念入りに確認することが多いかと思われます。同様に私傷病からの復職におきましても、細心の注意を払ってご対応いただければと存じます。
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