配偶者の就職後の遡りの扶養手続きについて

弊社に2023年12月上旬に入社した従業員がおります。
家族は配偶者(外国人)のみで、海外に居住しておりましたが
同居のために12月末に日本に入国をしました。

日本に入国をした配偶者が4月1日に就職がきまりました。
年金事務所に就職活動期間の国民年金保険料の納付相談を
したところ、健康保険で扶養の認定がされれば、第3号被保険者に
なれるため国民年金保険料の納付が不要になるとアドバイスがあったそうです。

すでに就職がきまり、健康保険証も配偶者の手元にあるそうです。
就職後に、遡って扶養の手続きは可能でしょうか?

回答

就職後、配偶者ご自身で健康保険に加入中でも
遡って扶養の手続きは可能です。

①4月1日に就職が決まっているので今回の届け出は
 扶養の追加と削除の両方の届け出をします。

②配偶者様の保険証ですが、すでに就職先で
 発行されているので、保険証発行は不要で届出をします。

③被扶養(異動)届の作成の添付資料として
・配偶者の方の個人番号
・世帯全員の住民票(続柄記載のあるもの)
・配偶者の方の収入が確認できるもの
が必要となりますが、届出の際は、全国健康保険協会や健康保険組合に
ご確認をお願いします。

健康保険で扶養の認定の決定がされますと
国民年金第3号被保険者関係届のご提出より
国民年金保険料の納付が不要となります。

外国人の方でも、要件を満たせは日本人と同様の
年金制度の適用がされます。
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