国民健康保険料納付について
6月21日に入社する社員より、現在手元に届いている6月30日納付期限の国民健康保険料の支払いはしなければならないのか?との問い合わせがありました。
納期限までに保険証が届かず、国民健康保険脱退の手続きが間に合わない場合、どのように対処すればよいでしょうか?
回答
国民健康保険料は前年の所得状況が判明する6月に計算され、多くの市区町村では6月中旬頃に保険料通知書・納付書が世帯主宛に送付されます。
保険料は年度単位で計算され、4月から翌年3月までの12カ月分の保険料を、6月期から翌年3月期までの10回にに分けて納付することになっています。(市区町村によっては年9回払いもあり)
国民健康保険に加入していた人が就職などで会社の社会保険に加入した場合、国民健康保険の脱退手続きが必要ですが、脱退したときの保険料は「資格喪失日の属する月の前月分まで」を支払うことになります。
今回のご質問でいえば、
6月21日が会社の社会保険加入日で、6月22日が国民健康保険の資格喪失日(社会保険加入日の翌日)ですので、4・5月の2ヶ月分の保険料を納める必要がありますため、一旦、6月30日納付期限のものはお支払いいただくことになります。
新しい健康保険証が届きましたら、すぐに役所で国民健康保険脱退の手続きを行っていただき、保険料を精算することになります。まだ不足がある場合には追加保険料の納付書が、納め過ぎの場合には還付通知が届きます。
このように、支払回数が加入月数と一致しないため、納付月期が後にずれこみ、国民健康保険を脱退した月(保険料のかからない月)以降でも支払いが発生することがありますので注意が必要です。
また、支払いが遅くなると延滞金がかかることもありますので、納期限までに納付するようご指示下さい。
保険料は年度単位で計算され、4月から翌年3月までの12カ月分の保険料を、6月期から翌年3月期までの10回にに分けて納付することになっています。(市区町村によっては年9回払いもあり)
国民健康保険に加入していた人が就職などで会社の社会保険に加入した場合、国民健康保険の脱退手続きが必要ですが、脱退したときの保険料は「資格喪失日の属する月の前月分まで」を支払うことになります。
今回のご質問でいえば、
6月21日が会社の社会保険加入日で、6月22日が国民健康保険の資格喪失日(社会保険加入日の翌日)ですので、4・5月の2ヶ月分の保険料を納める必要がありますため、一旦、6月30日納付期限のものはお支払いいただくことになります。
新しい健康保険証が届きましたら、すぐに役所で国民健康保険脱退の手続きを行っていただき、保険料を精算することになります。まだ不足がある場合には追加保険料の納付書が、納め過ぎの場合には還付通知が届きます。
このように、支払回数が加入月数と一致しないため、納付月期が後にずれこみ、国民健康保険を脱退した月(保険料のかからない月)以降でも支払いが発生することがありますので注意が必要です。
また、支払いが遅くなると延滞金がかかることもありますので、納期限までに納付するようご指示下さい。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
- PREV
- 子供の医療用眼鏡を療養費支給申請書で申請できますか?
- NEXT
- うつ病の対応方法について