資格喪失後に埋葬料はもらえるの?
2か月前に退職した社員が亡くなった為、埋葬料の手続きを遺族の方から依頼されました。
埋葬料は受け取れるのでしょうか?受け取れる場合、会社が手続きを行わないといけないのでしょうか?
回答
社会保険資格喪失後も埋葬料(費)は、以下のいずれかに該当する方は受け取ることが可能です。
①被保険者だった方が、資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき
②被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
③被保険者だった方が、2の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき
また、申請する方が以下に該当する場合は、事業主証明が必要となります。
・事業主証明が被保険者が亡くなり、被扶養者が申請する場合
・被扶養者が亡くなり、被保険者が申請する場合
事業主証明が無い場合でも、必要な添付書類をすることで申請は可能ではありますので、ご自身で手続きを行う事も可能です。
申請する遺族によって、添付書類が異なりますので、管轄の協会けんぽにご確認いただくことをお勧め致します。
協会けんぽ(添付書類について)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r129/
①被保険者だった方が、資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき
②被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
③被保険者だった方が、2の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき
また、申請する方が以下に該当する場合は、事業主証明が必要となります。
・事業主証明が被保険者が亡くなり、被扶養者が申請する場合
・被扶養者が亡くなり、被保険者が申請する場合
事業主証明が無い場合でも、必要な添付書類をすることで申請は可能ではありますので、ご自身で手続きを行う事も可能です。
申請する遺族によって、添付書類が異なりますので、管轄の協会けんぽにご確認いただくことをお勧め致します。
協会けんぽ(添付書類について)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r129/
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