障害者雇用納付金の申告時、1カ月は何週ですか?
障害者雇用納付金の申告にあたり各従業員の雇用区分を確認していますが、年の途中で入社した者もおり、そういった者については1週間の所定労働時間や実働時間をもとに雇用区分を判断しております。
この時、月や年間の週数の計算はどのように算出すれば良いでしょうか。
回答
お問い合わせの件につきまして、ご存じの通り障害者雇用の申告にあたりましては、従業員を以下の雇用区分に当てはめ、常用労働者等の総数の把握を行う必要がございます。
【雇用区分の分類】
①短時間以外の常用労働者
②短時間労働者
③特定短時間労働者
④対象外
各々の分類の詳細については今回は割愛させて頂くとしまして、これらを分類するためには、各従業員の月や週の平均労働時間を算出する必要がございます。
週数の計算はこの時に必要になってまいりますが、まず障害者雇用の申告においては、1カ月は4週、1年は48週となっております。
従って、1年間を通じて在籍しているものについてはそのまま年間の週数が48週、月の週数が4週となります。
一方、もし年度の途中で入社した者がいる場合は、以下の計算式で入社月の週数を決定します。
【入社日】 【週数】
1~ 7日 4週
8~15日 3週
16~22日 2週
23日~末日 1週
入社月の週数が決定したら、その週数に「入社月を除いた1年間の月数×4週」を加算して年間の週数を算出します。
【例】
入社日が4月13日の場合
①入社月(4月)の週数 ⇒ 3週
②入社月を除いた月(5月~翌3月)の週数 ⇒ 44週(4週×11カ月)
③年間の週数(①+②) ⇒ 47週(3週+44週)
週数の計算時に間違えやすい計算方法として以下のようなものがございますが、これらは障害者雇用申告時の週数の計算方法としては誤りです。
①年間の歴日数 ÷7日(例:365日÷7日≒52週)
②月の歴日数 ÷7日(例: 31日÷7日≒4.4週)
上記のような方法で週数を計算している場合正しい雇用区分とならず、常用労働者等の総数にも影響が出てまいります。
常用労働者等の総数把握は障害者雇用申告の基礎となる部分ですので、上記に基づき計算を行い、誤りの無いようにご申告下さいます様お願いいたします。
【雇用区分の分類】
①短時間以外の常用労働者
②短時間労働者
③特定短時間労働者
④対象外
各々の分類の詳細については今回は割愛させて頂くとしまして、これらを分類するためには、各従業員の月や週の平均労働時間を算出する必要がございます。
週数の計算はこの時に必要になってまいりますが、まず障害者雇用の申告においては、1カ月は4週、1年は48週となっております。
従って、1年間を通じて在籍しているものについてはそのまま年間の週数が48週、月の週数が4週となります。
一方、もし年度の途中で入社した者がいる場合は、以下の計算式で入社月の週数を決定します。
【入社日】 【週数】
1~ 7日 4週
8~15日 3週
16~22日 2週
23日~末日 1週
入社月の週数が決定したら、その週数に「入社月を除いた1年間の月数×4週」を加算して年間の週数を算出します。
【例】
入社日が4月13日の場合
①入社月(4月)の週数 ⇒ 3週
②入社月を除いた月(5月~翌3月)の週数 ⇒ 44週(4週×11カ月)
③年間の週数(①+②) ⇒ 47週(3週+44週)
週数の計算時に間違えやすい計算方法として以下のようなものがございますが、これらは障害者雇用申告時の週数の計算方法としては誤りです。
①年間の歴日数 ÷7日(例:365日÷7日≒52週)
②月の歴日数 ÷7日(例: 31日÷7日≒4.4週)
上記のような方法で週数を計算している場合正しい雇用区分とならず、常用労働者等の総数にも影響が出てまいります。
常用労働者等の総数把握は障害者雇用申告の基礎となる部分ですので、上記に基づき計算を行い、誤りの無いようにご申告下さいます様お願いいたします。
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公開日:
障害者雇用