育休期間と産休期間が重複する場合、給付、手当は両方もらえるか?

現在、第一子の育児休業中で育児休業給付金をもらっていますが、第二子を妊娠していて第二子の産休期間と期間が重ってしまいます。
第一子の育児休業期間と第二子の産休期間が重なってしまう場合、育児休業給付金と出産手当金は両方もらうことは可能でしょうか?

回答

申請の仕方によって両方をもらえるパターンと、もらえないパターンがあります。

1.もらえるパターン(第一子の育児休業給付金を優先する場合)
第二子の産前休業(労働基準法第65条第1項)を申請しないで第一子の育児休業期間中、休み続けていれば育児休業給付金と出産手当金の両方をもらえることになります。
ただし、第二子の出産日の翌日から申請者が請求しなくても産後休業(労働基準法第65条第2項)を取得しますので、育児休業期間は第二子の出産日で終了します。※育児・介護休業法第9条第2項第3号の育児休業期間の終了事由に該当するため

2.もらえないパターン(第二子の出産手当金を優先する場合)
第二子の産前休業(労働基準法第65条第1項)を申請する場合は、第一子の育児休業期間は終了となり、産休開始日の前日までが第一子の育児休業期間となります。

第一子の育児休業給付金の給付を受けている中で、第二子の産前産後休業の申請をするタイミングには、注意が必要となります。
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