無契約期間がある場合、前後の契約期間は通算できる?

労働条件明示ルールの変更により無期転換について明示する必要があることから、改めて有期契約社員の契約期間を確認したところ、契約期間の間に無契約期間がある者がいました。

この場合、前後の契約期間は通算しなければならないのでしょうか?

回答

2024年4月から労働条件明示のルール変わり、無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する
有期労働契約の更新のタイミングごとに、「無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示」と「無期転換後の労働条件の明示 」が必要となりました。

無期転換申込権が発生する通算5年のカウントにおいて、同一の使用者との間で有期労働契約を締結していない無契約期間が一定期間以上続いた場合、それ以前の契約期間は通算対象から除外されます(クーリング)。

具体的には、無契約期間以前の通算契約期間が「1年以上」の場合と「1年未満」の場合で取り扱いが異なります。
①無契約期間の前の通算契約期間が1年以上の場合
無契約期間が6カ月以上…その期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれません。
無契約期間が6ヶ月未満…通算契約期間はリセットされず、前後の契約期間は通算されます。

②無契約期間の前の通算契約期間が1年未満の場合
無契約期間が「当該無契約期間以前の通算契約期間の半分(端数は1ヶ月単位で繰り上げ)」未満であれば、通算契約期間はリセットされず、無契約期間以前の契約期間は通算されます。

これまで無期転換については社員の申出に任せている会社も多いかもしれませんが、今後は会社側から申込機会を明示しなければなりません。
対象者の契約更新、契約期間を正確に管理するとともに、改めて有期雇用についての会社の方針を見直す必要があるかもしれません。
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公開日: 労務管理

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