通勤災害による休業の場合、待機期間3日分の休業補償は必要ですか?

通勤途中の事故で入院する方がいます。4日以上の休業は労災保険から休業給付が支給されますが、待機期間の3日分は会社から支払が必要でしょうか。

回答

労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、4日目から休業補償給付(業務災害の場合)、または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。

業務災害の場合は労働基準法76条により、待機期間の3日間に対して休業補償をすることが定められていますが、通勤災害の場合は定めがなく、休業補償をする義務はありません。
通勤災害は一種の社会的危機による災害で、会社に責任を問うものではなく、会社に災害補償責任が生じないためです。

そのため、業務災害と通勤災害では、その他、下記のような違いがあります。
・業務災害に関する保険給付の名称には「補償」が入りますが、通勤災害に関する保険給付の名称には「補償」が入りません。
・業務災害の場合、治療費について労働者の自己負担はありませんが、通勤災害の場合、原則、治療費は一部負担金として200円が初回の休業給付の額から控除されます。
・業務災害で休業する場合は、労働基準法19条により休業する期間及びその後30日は解雇はできませんが、通勤災害の場合、このような定めはありません。

業務災害と通勤災害の違いについてよく確認された上、ご対応ください。
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公開日: 労災・安全衛生

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