遠方に住んでいる親の介護が必要となりました。介護休業を取得することは出来ますか?
回答
介護休業は、要介護状態にある対象家族を介護するための休業です。
対象家族とは、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫のことです。
平成29年1月1日施行より、同居・扶養要件が削除されたことにより、同居しているか自分が扶養しているか関係なく、遠方に暮らす家族に対して帰郷して介護を行うことや、呼び寄せて介護を行うことも介護休業の対象となります。
反対に、家族以外の同居人や親しい隣人を介護するための休業は対象外です。
要介護状態とは、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態のことです。
1・介護保険制度の要介護状態区分において、要介護2以上であること
2・要介護状態の判断基準についての表の①~⑫のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること
① 座位保持(10分間一人で座っていることができる)
1.自分で可
2.支えてもらえればできる
3.できない
② 歩行(立ち止まらず、座り込まずに5m程度歩くこと ができる)
1.つかまらないでできる
2.何かにつかまればできる
3.できない
③ 移乗(ベッドと車いす、車いすと便座の間を移るなど の乗り移りの動作)
④ 水分・食事摂取
⑤ 排泄
⑥ 衣類の着脱
1.自分で可
2.一部介助、見守り等が必要
3.全面的介助が必要
⑦ 意思の伝達
1.できる
2.ときどきできない
3.できない
⑧ 外出すると戻れない
⑨ 物を壊したり衣類を破くことがある
⑩ 周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れがある
1.ない
2.ときどきある
3.ほとんど毎回ある
⑪ 薬の内服
1. 自分で可
2. 一部介助、見守り等が必要
3. 全面的介助が必要
⑫ 日常の意思決定
1.できる
2.本人に関する重要な意思決定はできない
3.ほとんどできない
少子高齢化に伴い、2025年には4人に1人が75歳以上の後期高齢者となると言われています。
それに伴い従業員が介護する側になる可能性があります。
従業員の事情に合わせて仕事と介護の両立が出来る運用が迫られる場面が多くなる前に、事前に対策が必要です。
対象家族とは、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫のことです。
平成29年1月1日施行より、同居・扶養要件が削除されたことにより、同居しているか自分が扶養しているか関係なく、遠方に暮らす家族に対して帰郷して介護を行うことや、呼び寄せて介護を行うことも介護休業の対象となります。
反対に、家族以外の同居人や親しい隣人を介護するための休業は対象外です。
要介護状態とは、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態のことです。
1・介護保険制度の要介護状態区分において、要介護2以上であること
2・要介護状態の判断基準についての表の①~⑫のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること
① 座位保持(10分間一人で座っていることができる)
1.自分で可
2.支えてもらえればできる
3.できない
② 歩行(立ち止まらず、座り込まずに5m程度歩くこと ができる)
1.つかまらないでできる
2.何かにつかまればできる
3.できない
③ 移乗(ベッドと車いす、車いすと便座の間を移るなど の乗り移りの動作)
④ 水分・食事摂取
⑤ 排泄
⑥ 衣類の着脱
1.自分で可
2.一部介助、見守り等が必要
3.全面的介助が必要
⑦ 意思の伝達
1.できる
2.ときどきできない
3.できない
⑧ 外出すると戻れない
⑨ 物を壊したり衣類を破くことがある
⑩ 周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れがある
1.ない
2.ときどきある
3.ほとんど毎回ある
⑪ 薬の内服
1. 自分で可
2. 一部介助、見守り等が必要
3. 全面的介助が必要
⑫ 日常の意思決定
1.できる
2.本人に関する重要な意思決定はできない
3.ほとんどできない
少子高齢化に伴い、2025年には4人に1人が75歳以上の後期高齢者となると言われています。
それに伴い従業員が介護する側になる可能性があります。
従業員の事情に合わせて仕事と介護の両立が出来る運用が迫られる場面が多くなる前に、事前に対策が必要です。
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