第2子ならし保育期間の育児休業給付金の取り扱い
第1子育児休業中に第2子(2023年3月 誕生)を出産され育児休業を取得されている方から
復帰時期について相談がありました。
二人の子供を同じ保育園に入園させるため、4月に入園がきまりましたが、
ならし保育があるため復帰を5月中旬にしたいということでした。
また、ならし保育期間は育児休業給付金の支給対象になりますか?
という相談がありました。
回答
第2子のお子様のお誕生日が2023年3月ですので
育児休業給付金の延長手続きが必要になります。
育児休業給付金延長の手続が完了しますと6か月の延長が
自動的に発生します。
ならし保育期間の取り扱いについては、会社が育児休業と認めれば
1歳6か月まで、育児休業給付金の支給期間が延長がされているので
5月までのならし保育期間は育児休業給付金の対象となります。
ならし保育期間を確認したうえで、育児休業復帰日について
お話合いをされるとよいでしょう。
育児休業給付金の延長手続きが必要になります。
育児休業給付金延長の手続が完了しますと6か月の延長が
自動的に発生します。
ならし保育期間の取り扱いについては、会社が育児休業と認めれば
1歳6か月まで、育児休業給付金の支給期間が延長がされているので
5月までのならし保育期間は育児休業給付金の対象となります。
ならし保育期間を確認したうえで、育児休業復帰日について
お話合いをされるとよいでしょう。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
雇用保険手続き
- PREV
- 36協定の起算日の変更は可能?
- NEXT
- 衛生管理者選任はどうなる?