障害厚生年金の受給者を扶養とする場合の注意点とは?

入社者で、無職で障害厚生年金を受給している配偶者を扶養にしたい方がいます。
手続に必要な書類や確認事項をご案内しようと思いますが、どのようなものが必要となりますでしょうか?
また、確認・注意事項等がありましたら、ご教示ください。

回答

収入のある方を扶養とする場合には、一定額を超えない収入(または収入見込み)であることがひとつの要件となりますが、今回の場合、障害厚生年金以外に、給与所得を含めた他の所得がないことを前提に、ご回答いたします。

(健康保険上の被扶養者)
一般的に59歳以下の場合、被扶養者となる方の収入見込みは130万円未満であることが必要ですが、障害厚生年金を受給している方については、180万円未満となります。
加入する保険者によって、手続上の添付書類が異なる部分はありますが、年金の「収入額を証するもの」は、どの保険者にも求められると思われますので、事前にご準備ください。

(税法上の扶養親族[源泉控除対象配偶者])
配偶者控除の対象となる、ひとつの要件として、配偶者の「年間合計所得が48万円以下」がありますが、障害厚生年金は非課税所得に分類されるため、今回の場合、配偶者控除の対象となることに支障はなさそうです。
また、障害厚生年金を受給しているということで、税法上の障害者に該当するかについて、月々の給与計算の源泉控除額や年末調整時に影響があるため、確認が必要となります。
注意すべき点としましては、税法上の障害者の判断基準と障害厚生年金の障害等級などは一致しないため、年金情報の書類だけでなく、障害者手帳などの情報も提供してもらうとよいと思います。
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