出勤する際、自宅マンション内の階段で足を滑らせて転倒しました。通勤災害に該当しますか?
回答
通勤災害とは、「労働者の通勤による負傷、疾病、傷害または死亡」と定義されております。
つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいいます。
労働者が居住するアパートの外戸が住居と通勤経路との境界があるので、該当アパートの階段は通勤経路と認められます。
マンションやアパートなどの集合住宅は、自室のドアまでが住居と判断し、ドアから出た階段やエレベーターやエントランスは共有部分となるため、通勤災害に該当します。
なお、一戸建ての場合、玄関を出て門までの敷地内(駐車場等含む)での怪我は「住居」にあたり、住居内の災害であるので、通勤災害の対象外です。
つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいいます。
労働者が居住するアパートの外戸が住居と通勤経路との境界があるので、該当アパートの階段は通勤経路と認められます。
マンションやアパートなどの集合住宅は、自室のドアまでが住居と判断し、ドアから出た階段やエレベーターやエントランスは共有部分となるため、通勤災害に該当します。
なお、一戸建ての場合、玄関を出て門までの敷地内(駐車場等含む)での怪我は「住居」にあたり、住居内の災害であるので、通勤災害の対象外です。
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公開日:
労災・安全衛生