育児休業中に働くことはできるか?
育児休業中に社員から働きたいと申し出がありました。
育児休業給付金への影響はありますでしょうか。
回答
前提として、育児休業中に従業員様からの申し出によって勤務することは制度として想定されておらず、申し出によって勤務するのであれば、育児休業を終了し復帰するという扱いになります。
では、全く育児休業中の勤務が認められないかというとそうではなく、会社様が業務上の必要性に基づいて従業員様へ臨時的な勤務を依頼し、従業員様が合意した場合には認められます。
この点にご留意いただきつつ育児休業における勤務をご判断いただければと存じます。
会社様の求めに応じて勤務する場合、育児休業給付金への影響は次のとおりです。
・給与が賃金月額(育児休業前6か月の給与÷180×30日)の13%以下の場合
⇒賃金月額×67%※で満額支給
※育児休業181日目以降は50%
・給与が賃金月額の13%超※~80%未満の場合
⇒賃金月額×80%-給与額=給付金支給額
※給付金の給付率が50%の場合は13%ではなく30%
・給与が賃金月額の80%以上の場合
⇒支給されない
育児休業中の勤務があり給与を受ける場合には、育児休業給付金が減額される場合があり、給与と育児休業給付金の合計額は、最大で賃金月額の80%となります。
では、全く育児休業中の勤務が認められないかというとそうではなく、会社様が業務上の必要性に基づいて従業員様へ臨時的な勤務を依頼し、従業員様が合意した場合には認められます。
この点にご留意いただきつつ育児休業における勤務をご判断いただければと存じます。
会社様の求めに応じて勤務する場合、育児休業給付金への影響は次のとおりです。
・給与が賃金月額(育児休業前6か月の給与÷180×30日)の13%以下の場合
⇒賃金月額×67%※で満額支給
※育児休業181日目以降は50%
・給与が賃金月額の13%超※~80%未満の場合
⇒賃金月額×80%-給与額=給付金支給額
※給付金の給付率が50%の場合は13%ではなく30%
・給与が賃金月額の80%以上の場合
⇒支給されない
育児休業中の勤務があり給与を受ける場合には、育児休業給付金が減額される場合があり、給与と育児休業給付金の合計額は、最大で賃金月額の80%となります。
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