海外出向。所得税計算で気を付けるべきこと
海外出向をする社員がいます。11月15日に出国をしたのですが給与の所得税の計算をする上で注意すべきことはありますでしょうか?
当社は末締め翌25日支払いの会社です。
回答
所得税の計算をするにあたり、
まずは、国内法により以下のどちらに該当するかの判断が必要です。
・居住者:国内に住所を有し、または、引き続き1年以上居所を有する
・非居住者:居住者以外の方
今回の方の場合、海外へ永住されるということですので非居住者という取り扱いとなります。
次に、非居住者の所得の区分についてです。
非居住者に対して所得税が課税されるのは「国内源泉所得」についてのみで、税率20.42%の源泉徴収が原則必要となります。この「国内源泉所得」にあたるかどうかは以下のように判断されます。
・「非居住者」が「日本の企業」にて「国内」で勤務した→「国内源泉所得」となり「税率20.42%」課税
・「非居住者」が「日本の企業」にて「国外」で勤務した→「国外源泉所得」となり非課税
貴社の場合、
・11月25日支給→貴社にて10月に勤務した分を出国後に支払うことになるので「国内源泉所得」となり、税率20.42%課税の対象となります。
・12月25日支給→貴社にて11月に勤務した出国前の「国内源泉所得」と、出国後に勤務した分の「国外源泉所得」が混ざっている状態ですが、この場合は「国外源泉所得」と判断されますので、非課税となります。
・1月25日支給以降→貴社でのすべての勤務が「国外源泉所得」と判断され、非課税となります。
※この「国内源泉所得」税率20.42%課税する場合についてですが、通常の「源泉徴収税額表」等により課税する場合「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」より税額を求めますが、「国内源泉所得」については「社会保険料を控除する前の課税対象額」に税率を掛ける必要がございますのでご注意ください。
その他、給与支給額2000万円以下&1年以上海外へ行く場合、出国の際に年末調整をする必要もございますのでそちらも併せてご確認ください
まずは、国内法により以下のどちらに該当するかの判断が必要です。
・居住者:国内に住所を有し、または、引き続き1年以上居所を有する
・非居住者:居住者以外の方
今回の方の場合、海外へ永住されるということですので非居住者という取り扱いとなります。
次に、非居住者の所得の区分についてです。
非居住者に対して所得税が課税されるのは「国内源泉所得」についてのみで、税率20.42%の源泉徴収が原則必要となります。この「国内源泉所得」にあたるかどうかは以下のように判断されます。
・「非居住者」が「日本の企業」にて「国内」で勤務した→「国内源泉所得」となり「税率20.42%」課税
・「非居住者」が「日本の企業」にて「国外」で勤務した→「国外源泉所得」となり非課税
貴社の場合、
・11月25日支給→貴社にて10月に勤務した分を出国後に支払うことになるので「国内源泉所得」となり、税率20.42%課税の対象となります。
・12月25日支給→貴社にて11月に勤務した出国前の「国内源泉所得」と、出国後に勤務した分の「国外源泉所得」が混ざっている状態ですが、この場合は「国外源泉所得」と判断されますので、非課税となります。
・1月25日支給以降→貴社でのすべての勤務が「国外源泉所得」と判断され、非課税となります。
※この「国内源泉所得」税率20.42%課税する場合についてですが、通常の「源泉徴収税額表」等により課税する場合「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」より税額を求めますが、「国内源泉所得」については「社会保険料を控除する前の課税対象額」に税率を掛ける必要がございますのでご注意ください。
その他、給与支給額2000万円以下&1年以上海外へ行く場合、出国の際に年末調整をする必要もございますのでそちらも併せてご確認ください
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