休業補償給付の待機の起算日はいつから?

業務中に怪我をした社員が1ヶ月休むことになりました。
労災保険の申請をしようと思いますが、休業補償給付は怪我をした日から4日目以降が対象となる認識でよろしいでしょうか。

回答

業務災害による怪我や病気で療養することになった場合、
要件を満たせば、労災保険の休業補償給付を受けることができます。

ご認識の通り、最初の3日間は待期期間となり4日目からが対象となりますが
待機の起算日については確認していただきたい点がございます。

起算日は、所定労働時間中に怪我をし、早退して受診した場合はその日、終業時間まで業務を行ってから受診した場合は翌日となります。

また公休日も待期期間に含まれますので合わせて確認していただき、正しい開始期間で休業補償給付申請をしていただければと思います。
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