契約社員が契約更新に応じない。どうする?
ある契約社員が次期の雇用契約更新に応じようとしません。弊社としては雇用契約を更新し、引き続き勤務していただきたいと考えておりますが、再三メールにて契約更新を呼び掛けているものの、当該契約社員から回答がありません。更新しない場合はそのまま働かせても良いですか?就業規則では契約社員の雇用契約期間は6か月、最長3年としています。当該契約社員とはこれまで2回契約更新しております。
回答
有期労働契約は、その期間においてのみ有効です。契約社員が契約更新に応じない場合、現在の契約満了日をもって退職となります。契約満了日以降引き続き働かせた場合、自動更新したものと見做され、実質的に無期雇用契約であると判断される可能性があります。また、契約社員側も更新されると期待感を持っていると考えられます。労働条件等が変わらなくても、契約内容について認識に齟齬がないことを相互で確認し、次期の雇用契約を締結して下さい。
更新の時期ですが、会社からの契約更新の呼び掛けがなかなかないと、契約社員としては今後どうしたら良いか不安でしょう。
3回以上更新をした、又は1年を超えて雇用されている有期契約社員について、契約更新しない場合には30日前までに予告をしなければいけません。今回は雇止めではありませんが、雇止めとなってしまう可能性を考慮し、契約満了日の30日以上前に面談で更新の意思確認をすることをお勧め致します。
「再三メールにて契約更新を呼び掛けている」とのことですが、一方的に雇用契約書を送付しているといった対応をなさっていませんか。契約更新が形式的なものになっていないか、合わせてご確認下さい。
契約更新の手順だけでなく、社員によって異なる対応をすることは望ましくありません。異なっていることが判明した場合、信頼関係を損ねてしまうことも考えられます。規則や手順を定め、ブレのない対応を行うようお願い致します。
更新の時期ですが、会社からの契約更新の呼び掛けがなかなかないと、契約社員としては今後どうしたら良いか不安でしょう。
3回以上更新をした、又は1年を超えて雇用されている有期契約社員について、契約更新しない場合には30日前までに予告をしなければいけません。今回は雇止めではありませんが、雇止めとなってしまう可能性を考慮し、契約満了日の30日以上前に面談で更新の意思確認をすることをお勧め致します。
「再三メールにて契約更新を呼び掛けている」とのことですが、一方的に雇用契約書を送付しているといった対応をなさっていませんか。契約更新が形式的なものになっていないか、合わせてご確認下さい。
契約更新の手順だけでなく、社員によって異なる対応をすることは望ましくありません。異なっていることが判明した場合、信頼関係を損ねてしまうことも考えられます。規則や手順を定め、ブレのない対応を行うようお願い致します。
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