就業すると障害年金は減額される?
1名採用を検討している人が、現在聴覚障害により月8万円程度の障害年金を受給しています。
採用した場合月給23万円を予定していますが、障害年金は引き続き受け取ることができますでしょうか。
また、雇用保険料や社会保険料は一般社員より低くなることはありますか。
回答
障害年金には、原則として所得制限はありませんので、収入にかかわらず満額を受給することができます。
ただし、下記に該当する場合、所得額に応じて一定割合が支給停止となります。
【支給制限の対象】
・初診日が20歳未満である障害基礎年金
【支給停止となる所得額と停止割合】
・前年所得が370万4000円超:1/2支給停止
・前年所得が472万1000円超:全額支給停止
※扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は、加算額は1人につき48万円。特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)の場合は1人につき63万円。
また、給与から控除される雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料の額は、貴社より支給される給与額に基づいて計算するため、一般社員と変わりません。
ただし、下記に該当する場合、所得額に応じて一定割合が支給停止となります。
【支給制限の対象】
・初診日が20歳未満である障害基礎年金
【支給停止となる所得額と停止割合】
・前年所得が370万4000円超:1/2支給停止
・前年所得が472万1000円超:全額支給停止
※扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は、加算額は1人につき48万円。特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)の場合は1人につき63万円。
また、給与から控除される雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料の額は、貴社より支給される給与額に基づいて計算するため、一般社員と変わりません。
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