アルバイトのダブルワーク、残業代はどちらの会社が負担しますか?
アルバイトスタッフがダブルワークをしていて、同じ日に当社で5時間と他社で4時間で勤務し、合計の労働時間が8時間を超えることがわかりました。残業代は支払う必要がありますか?また、支払う場合は、どちらの会社が負担することになりますか?
回答
労基法第38条1項では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む(労働基準局長通達(昭和23年5月14日付け基発第769号))とされています。
つきまして、ダブルワークの場合でも労働時間は通算して計算することになり、残業代は発生します。
残業代の支払いは、所定労働時間と実際の労働時間を分けて考えます。
1)所定労働時間の合計が法定労働時間を超える場合
原則、後から雇用契約を締結した会社が支払うことになります。
例)先に雇用契約を締結した会社をA社、後に雇用契約を締結した会社をB社
所定労働時間:A社5時間、B社4時間
労働時間:A社5時間、B社4時間
→後に雇用契約を締結したB社が残業代を支払います。
2)所定労働時間の合計が法定労働時間を超えない場合
原則、法定労働時間を超えて残業させた会社が残業代を支払います。
例)先に雇用契約を締結した会社をA社、後に雇用契約を締結した会社をB社
所定労働時間:A社4時間、B社4時間
労働時間:A社5時間、B社4時間
→A社で残業が発生したことにより法定時間外労働が1時間発生したため、A社が残業代を支払います。
ダブルワークをされる方にはその業務内容等を正しくご申告いただき、適切に労働時間の管理ができるようにしていきましょう。
※ご参照※
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月8日改定版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&A(令和4年7月13日改定版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000964082.pdf
つきまして、ダブルワークの場合でも労働時間は通算して計算することになり、残業代は発生します。
残業代の支払いは、所定労働時間と実際の労働時間を分けて考えます。
1)所定労働時間の合計が法定労働時間を超える場合
原則、後から雇用契約を締結した会社が支払うことになります。
例)先に雇用契約を締結した会社をA社、後に雇用契約を締結した会社をB社
所定労働時間:A社5時間、B社4時間
労働時間:A社5時間、B社4時間
→後に雇用契約を締結したB社が残業代を支払います。
2)所定労働時間の合計が法定労働時間を超えない場合
原則、法定労働時間を超えて残業させた会社が残業代を支払います。
例)先に雇用契約を締結した会社をA社、後に雇用契約を締結した会社をB社
所定労働時間:A社4時間、B社4時間
労働時間:A社5時間、B社4時間
→A社で残業が発生したことにより法定時間外労働が1時間発生したため、A社が残業代を支払います。
ダブルワークをされる方にはその業務内容等を正しくご申告いただき、適切に労働時間の管理ができるようにしていきましょう。
※ご参照※
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月8日改定版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&A(令和4年7月13日改定版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000964082.pdf
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公開日:
時間外手当