被扶養者が雇用保険失業給付を受給する場合、どんな手続きが必要?

弊社の従業員で、7月1日より、扶養に入っている奥様(同居)の雇用保険失業給付の受給が始まりました。失業給付の基本手当日額は5,000円を超えると聞いていますが、その場合どんな手続きが必要になりますでしょうか。

 

 

回答

雇用保険の失業給付は、扶養から外れる基準の1つとなる収入に含まれます。

今回基本手当日額が3,612円以上ということですので、受給開始時点(7月1日)で扶養異動届(削除)の提出が必要となります。

また国民年金につきましては、自己都合による退職の場合、7日間の待機期間終了の翌日から2カ月間は給付制限期間となるため、第3号被保険者に該当し続けることができますが、

受給開始日からは、健康保険の扶養から外れるので、非該当となり第1号被保険者として国民年金保険料を納付する必要があります。

なお、失業給付受給終了後は再び扶養に入ることは可能となります。
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