被扶養者が雇用保険失業給付を受給する場合、どんな手続きが必要?
弊社の従業員で、7月1日より、扶養に入っている奥様(同居)の雇用保険失業給付の受給が始まりました。失業給付の基本手当日額は5,000円を超えると聞いていますが、その場合どんな手続きが必要になりますでしょうか。
回答
雇用保険の失業給付は、扶養から外れる基準の1つとなる収入に含まれます。
今回基本手当日額が3,612円以上ということですので、受給開始時点(7月1日)で扶養異動届(削除)の提出が必要となります。
また国民年金につきましては、自己都合による退職の場合、7日間の待機期間終了の翌日から2カ月間は給付制限期間となるため、第3号被保険者に該当し続けることができますが、
受給開始日からは、健康保険の扶養から外れるので、非該当となり第1号被保険者として国民年金保険料を納付する必要があります。
なお、失業給付受給終了後は再び扶養に入ることは可能となります。
今回基本手当日額が3,612円以上ということですので、受給開始時点(7月1日)で扶養異動届(削除)の提出が必要となります。
また国民年金につきましては、自己都合による退職の場合、7日間の待機期間終了の翌日から2カ月間は給付制限期間となるため、第3号被保険者に該当し続けることができますが、
受給開始日からは、健康保険の扶養から外れるので、非該当となり第1号被保険者として国民年金保険料を納付する必要があります。
なお、失業給付受給終了後は再び扶養に入ることは可能となります。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
健康保険・厚生年金保険手続き
- PREV
- 退職証明書を発行する際の注意点は?
- NEXT
- 「永年勤続表彰」課税対象?報酬には含まれる?