身元保証人への損害賠償請求について
弊社新人従業員が不注意により会社の機械備品を破損致しました。
この機械備品は、200万円相当のもので、修理不能と言う事で買い替える
しかない状況です。
そこで質問です。
新人従業員には弁済能力がないので、身元保証人に対して損害額を請求
しようと考えていますが、どれ位まで請求は可能なのでしょうか。
何卒アドバイスの程、宜しくお願い致します。
回答
当該従業員の方に重大な過失がある場合は、請求自体は可能ではありますが、請求できる場合で
あったとしても、損害額全額を請求するのは難しいと考えます。尚、身元保証人に損害額を請求
する為には、身元保証書に保証の限度額を明示しておく必要がございます。
身元保証期間については、原則は成立日より3年と決めれておりますが、期間を定める事も可能で
この場合は、最長で5年となります。身元保証期間は自動更新が認めれておりませんので、引き続き
身元保証人を要するとお考えであれば、改めて身元保証書を作成し締結をする必要がございます。
もし、この身元保証期間が終了しており、更新の手続が為されていなければ、そもそも請求出来ない
事となります。
従業員が行った事により会社が被った被害額を保証人に賠償させる事は、身元保証書を作成する目的
の1つと言えますが2020年の改正民法により、賠償の上限額を定める事が求められるようになりました。
上限額が明示されていないものは無効となります。
実際に請求が可能な金額でございますが、近年の判例の傾向では、損害額の25%(4分の1)程度を
従業員の負担上限額とすべきとされておりますので、保証人にも同様の上限額が適用されると考えられます。
200万円相当という事でございますと、上限はその25%の50万円になるかと存じます。
あったとしても、損害額全額を請求するのは難しいと考えます。尚、身元保証人に損害額を請求
する為には、身元保証書に保証の限度額を明示しておく必要がございます。
身元保証期間については、原則は成立日より3年と決めれておりますが、期間を定める事も可能で
この場合は、最長で5年となります。身元保証期間は自動更新が認めれておりませんので、引き続き
身元保証人を要するとお考えであれば、改めて身元保証書を作成し締結をする必要がございます。
もし、この身元保証期間が終了しており、更新の手続が為されていなければ、そもそも請求出来ない
事となります。
従業員が行った事により会社が被った被害額を保証人に賠償させる事は、身元保証書を作成する目的
の1つと言えますが2020年の改正民法により、賠償の上限額を定める事が求められるようになりました。
上限額が明示されていないものは無効となります。
実際に請求が可能な金額でございますが、近年の判例の傾向では、損害額の25%(4分の1)程度を
従業員の負担上限額とすべきとされておりますので、保証人にも同様の上限額が適用されると考えられます。
200万円相当という事でございますと、上限はその25%の50万円になるかと存じます。
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