直近3ヶ月に賃金支払がない場合の平均賃金は?
弊社では年次有給休暇取得日について、平均賃金を基に算定した額を年休手当として支給しています。
ある社員について平均賃金を算出しようとしたところ、直近3ヶ月に欠勤のため勤務実績がなく賃金支給がありませんでした。
この場合、どのように平均賃金を算出したらよいでしょうか。
回答
まず、平均賃金の算定は下記の通りとなります。
・原則
算定事由発生日以前3ヶ月に支給された賃金総額÷その期間の暦日数にて計算します。
・最低保証額
算定事由発生日以前3ヶ月に支給された賃金総額÷その期間の労働日数×60%
(賃金締切日がある場合、直近の賃金締切日から過去3ヶ月)
今回のように直近3ヶ月に賃金支払がない場合は、欠勤開始日を算定事由発生日とみなして平均賃金を算定します。
つまり3ヶ月より前に遡って、直近で支給された賃金から過去3ヶ月分を、算定基礎となる賃金総額として扱うということになります。
欠勤のほか、休職やシフトが入っていなかった等の場合も取り扱いは同様です。
労基署によると場合によっては雇用契約上の所定日額×60%を最低保証額とすることもあるようですが、こちらはあくまで便宜上の処理であるため、通常は直近給与を用いるようにしてください。
・原則
算定事由発生日以前3ヶ月に支給された賃金総額÷その期間の暦日数にて計算します。
・最低保証額
算定事由発生日以前3ヶ月に支給された賃金総額÷その期間の労働日数×60%
(賃金締切日がある場合、直近の賃金締切日から過去3ヶ月)
今回のように直近3ヶ月に賃金支払がない場合は、欠勤開始日を算定事由発生日とみなして平均賃金を算定します。
つまり3ヶ月より前に遡って、直近で支給された賃金から過去3ヶ月分を、算定基礎となる賃金総額として扱うということになります。
欠勤のほか、休職やシフトが入っていなかった等の場合も取り扱いは同様です。
労基署によると場合によっては雇用契約上の所定日額×60%を最低保証額とすることもあるようですが、こちらはあくまで便宜上の処理であるため、通常は直近給与を用いるようにしてください。
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