従業員100人超。いつから特定適用事業所になるの?

弊社は4月頃から従業員数が90~110名を行き来しています。
社会保険適用拡大で従業員数101人以上にあたる企業が特定適用事業所の対象だと思うのですが、
①6か月間101人以上というのは毎月どこの時点で判断すればよいのでしょうか?
②このまま100人を超え続けた場合いつからどのような手続きで、特定適用事業所になるのでしょうか?

回答

まず前提として、厚生年金の被保険者人数(「フルタイム従業員」+「週の所定労働時間が3/4以上の従業員」)101人以上の月が、直近12か月のうち6か月あれば特定適用事業所の適用対象となります。

①年金事務所に確認したところ、毎月末日時点の人数で101人以上かを確認しているようです。

②4月から毎月101人以上に該当しているという前提ですと、4月~9月の6か月該当→10月より適用となり、年金事務所から
 ・4月~8月にて“5か月“101人以上を確認できた場合→「特定適用事業所該当事前のお知らせ」の送付
 ・9月にて“6か月“101人以上を確認できた場合→「特定適用事業所該当通知書」の送付
がございます。
「特定適用事業所該当通知書」が届く前であっても、事前のお知らせにより特定適用事業所であると確認できる場合は10月1日時点で資格取得届の提出をしていただくことも可能です。(この場合、「適用事業所該当届」の提出は不要)
※組合健保加入の場合は、組合健保への「適用事業所該当届」の届出が必要な場合がございます。詳しくは加入している組合健保へお問い合わせください。

また、事業主が100人以上と判断し「適用事業所該当届」を提出することもできます。その場合は100人以上を確認した月以降であればいつでも届出をすることができ、100人以上となった月以降であれば遡りで該当・取得することも可能です。(上記前提の場合4月~9月であればいつでも届出可能。遡りは4月まで)
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