転勤時の住宅手当給与処理について

営業部員を各地へ駐在をさせるにあたって、賃貸住宅契約に伴う住宅手当を転勤一時金として以前よりも支給する内容を手厚くすることになりました。
1.引越費用 2.転勤支援金 3.敷金・礼金 4.仲介手数料、保証会社費用
この場合、給与の税務処理はどのように行えばよろしいでしょうか?

回答

恒常的に転勤が制度化されている企業においては、転勤者に対する費用の補填として「支度金」や「赴任手当」「転勤旅費」「地域(地方)手当」といった名目で一時金や手当を支給しているところは多くあります。
住宅手当には、課税対象になるものと非課税のものがあります。企業から従業員に支払われる手当は一部を除き、原則として給与所得となるので課税対象です。
家賃補助(従業員と賃貸物件のオーナーとの間で契約を交わしたことで発生する家賃に対するもの)も給与などと一緒に現金支給されていることから、課税対象になっています。

今回転勤に伴う一時金として支給されるものの給与処理は以下の通りです。
1.引越費用は「転任に伴い転居のための旅行をした場合」に該当し、その旅行に必要な支出に該当するため、給与として課税の必要はありません。
所得税法上、2.~4.については非課税所得とされる「旅費」の範囲には含まれないと考えられるため、これを会社が負担する場合には、給与等として課税する必要があります。

会社都合による転勤では、各種手当が支給されるのが一般的です。
しかし、残業手当などと違い、転勤手当は法的な決まりはなく必ず支払わなければならない、という性質のものではありません。
そのため、転勤手当の支給条件や支給額は会社の制度によって変わってきます。その都度、勘案ということですと、毎回悩むことにもなりますし、公平性が保たれない可能性があります。
転勤手当制度の有無はもちろん、支給時期・支給条件・支給額についての基準を定めておくことが重要です。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 税務・税法

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑