【労災・安全衛生】衛生委員会って、何すればいい?
当社での社員数が50人以上となりましたことから、衛生委員会を開催しようとかと考えています。
衛生委員会が法令で規定されているのは存じておりますが、実際のところ、何を行えばよろしいのでしょうか?
回答
衛生委員会での付議事項については、労働安全衛生規則第22条に規定されています。
主なものを下記に挙げて参ります。
・衛生に関する規程の作成に関すること。
・衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
・定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
・長時間にわたる労働による労働者の健康障害防止を図るための対策の樹立に関すること。
・労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
付議事項の内容を元に、年間計画を立てるのがよろしいかと存じます。
例えば、インフルエンザが流行する時期になりましたら、手洗い、うがいの啓発、予防接種の情報提供等が挙げられます。
喫煙に関する啓発、情報提供は、身近な問題として前向きに取り組めるテーマの1つです。
また、委員として、産業医・衛生管理者の選任が義務付けられています。産業医の知見から、また衛生管理者の職場巡視結果から職場の環境整備を推し進める議論も有効かと存じます。
衛生委員会を進めるにあたって、例えば健康診断結果や長時間労働等、個人を特定するような、プライバシーに関わるような場合は、配慮が必要となります。あくまでも「事業場における」危険、健康障害防止等、衛生管理を推し進める場であることを念頭に置いていただければと存じます。
組織として、会議体としての衛生委員会の位置づけを定義することも重要となります。衛生委員会での決定事項についての決裁権者、実施に向けての社内フローを構築する必要がございます。
衛生委員会が有機的に機能するよう、事業を統括する方と共に、また関係する各部署と調整しながら、進めていただくのがよろしいかと存じます。
主なものを下記に挙げて参ります。
・衛生に関する規程の作成に関すること。
・衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
・定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
・長時間にわたる労働による労働者の健康障害防止を図るための対策の樹立に関すること。
・労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
付議事項の内容を元に、年間計画を立てるのがよろしいかと存じます。
例えば、インフルエンザが流行する時期になりましたら、手洗い、うがいの啓発、予防接種の情報提供等が挙げられます。
喫煙に関する啓発、情報提供は、身近な問題として前向きに取り組めるテーマの1つです。
また、委員として、産業医・衛生管理者の選任が義務付けられています。産業医の知見から、また衛生管理者の職場巡視結果から職場の環境整備を推し進める議論も有効かと存じます。
衛生委員会を進めるにあたって、例えば健康診断結果や長時間労働等、個人を特定するような、プライバシーに関わるような場合は、配慮が必要となります。あくまでも「事業場における」危険、健康障害防止等、衛生管理を推し進める場であることを念頭に置いていただければと存じます。
組織として、会議体としての衛生委員会の位置づけを定義することも重要となります。衛生委員会での決定事項についての決裁権者、実施に向けての社内フローを構築する必要がございます。
衛生委員会が有機的に機能するよう、事業を統括する方と共に、また関係する各部署と調整しながら、進めていただくのがよろしいかと存じます。
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