給与を過払いしてしまった場合の対処法
今月の給与計算にて、誤って従業員様に多くの給与を支給してしまいました。
そのような場合、従業員に返還請求を行う事は可能でしょうか。
また従業員が返還してこない場合、法的に返還を求めることは可能でしょうか。
回答
給料を過払いしてしまった場合、民法第703条により、会社側には不当利得返還請求権があるため、過払い分の返還請求が可能です。
給与の過払いを例に不当利得返還請求権を成立するためには、次の4つの要件を満たす必要があります。
・給与支払者に損失が生じたこと(損失)
・給与を受け取る者が利益を得たこと(利得)
・労働者の利得と給与支払者の損失との間に因果関係があること(因果関係)
・労働者の利得に、労働契約などに基づいた支払いだったなど、法律上の原因がないこと
この要件に照らし合わせると、会社が給料を多く支払ったことにより「損失」が生じ、従業員が本来もらうべき給料より多くもらっているので「利得」があることになります。
また会社の給料過払いより利得と損失が生じているので「因果関係」もあり、従業員が利得を得たことに「法律上の原因」はないので、不当利得返還請求が認められます。
その為、従業員が給与の過払いに対する返還請求に応じない場合、会社側は不当利得返還請求権を行使して、過払いした給与の返還を求めることが可能になります。
但し、会社側の不手際により発生した金額になりますので、事情を当人に丁寧に説明され返還の時期や方法については当人の希望も汲み取られて柔軟に対応される方が良いでしょう。
給与の過払いを例に不当利得返還請求権を成立するためには、次の4つの要件を満たす必要があります。
・給与支払者に損失が生じたこと(損失)
・給与を受け取る者が利益を得たこと(利得)
・労働者の利得と給与支払者の損失との間に因果関係があること(因果関係)
・労働者の利得に、労働契約などに基づいた支払いだったなど、法律上の原因がないこと
この要件に照らし合わせると、会社が給料を多く支払ったことにより「損失」が生じ、従業員が本来もらうべき給料より多くもらっているので「利得」があることになります。
また会社の給料過払いより利得と損失が生じているので「因果関係」もあり、従業員が利得を得たことに「法律上の原因」はないので、不当利得返還請求が認められます。
その為、従業員が給与の過払いに対する返還請求に応じない場合、会社側は不当利得返還請求権を行使して、過払いした給与の返還を求めることが可能になります。
但し、会社側の不手際により発生した金額になりますので、事情を当人に丁寧に説明され返還の時期や方法については当人の希望も汲み取られて柔軟に対応される方が良いでしょう。
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賃金