養育期間標準報酬月額特例申出書は提出しないといけないの?

弊社では育児休業から復帰した社員について、厚生年金保険の養育期間の特例措置を適用させるため、養育期間標準報酬月額特例申出書を提出するように案内を行っています。

しかし、何名か提出をしない社員がおり提出を督促している状況です。

事業主は、この申出書を必ず届け出なければいけないのでしょうか。

また、社員への説明のため、どのような制度なのかをご教授お願い致します。

 

回答

 まず、養育期間標準報酬月額特例申出書というのは、子どもが3歳までの間に勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合に子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができるという制度です。
 養育期間中の報酬の低下によって将来の年金額に影響しないよう、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算することになるので、提出することでご本人様には有益な制度となります。
 また、この届出は被保険者の申出により行うものですので、事業主に提出が義務付けられているというわけではございません。
 しかし、3歳までの期間であれば、月額変更、算定基礎届により標準報酬月額が従前よりも下がった場合にも適用されますので、督促される際には提出が好ましいことをお伝えいただければいいかと思います。
 すぐに提出をしていなかった場合でも、遡って手続きを行うことも可能で、申出日の前月までの2年間についてはみなし措置が認められますので、その点も併せてご案内いただければと存じます。
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