海外留学する方の居住者・非居住者の判断は?

退職後に海外留学をされる従業員の方がおり、退職日前に出国をいたします。

この場合、居住者・非居住者の判断はどのようになりますでしょうか。

また、弊社は末締め翌月払いのため、最終給与支給が発生いたします。

回答

出国時の出国期間により居住者、非居住者の判断をします。
・1年未満の出国・・・居住者
・1年以上の予定で出国・・・出国の翌日から非居住者

出国時の居住者、非居住者の判断は上記の通りでございますが、状況により1年以上から1年未満もしくは1年未満から1年以上へ滞在期間が変更となる場合もあるかと存じます。
その場合は、1年以上から1年未満もしくは1年未満から1年以上に滞在期間が決まった時点から変更となります。

今回の場合、最終給与支給日時点で非居住者となった場合は、国内源泉所得として20.42%の源泉徴収が必要となるためご注意ください。
該当の従業員の出国(留学)期間をご確認いただき居住者、非居住者の判断をいただければと存じます。

~参考~
所得税法では、「居住者」は以下のいずれかを満たす必要があること、また「非居住者」とは「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。

①国内に住所を有すること
②現在まで引き続いて1年以上居所を有すること
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