障害者雇用対策基本方針の改正のポイントとは?
令和5年からの障害者雇用対策基本方針の改正のポイントはなんですか?
回答
障害者雇用対策基本方針は、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づいて、障害者の職業を通じての社会参加の促進のための施策として基本指針の運営が行われてきました。
令和5年からは令和4年までの下記の基本指針の見直しが行われ、より具体的で重点的な施策が盛り込まれています。
<令和4年までの基本指針>
第1 障害者の就業の動向に関する事項
第2 職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
第3 事業主が行うべき雇用管理に関して指針となるべき事項
第4 障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
<見直しのポイント>
上記の基本方針に対して以下の3点が今回の見直しの大きなポイントと言えます。
1.就労アセスメントとしての「就労選択支援」の創設
就労ニーズの把握や能力・適性の評価を行うことで、多様な就労ニーズを支援していく仕組みとして、就労アセスメント支援が2024年から3年以内に施行される見込みです。
2.短時間労働者の実雇用率算定
障害者雇用促進法では、実雇用率の算定対象となる労働者は週20時間以上の労働者と定義されていましたが、10時間以上20時間未満勤務の精神障害者や重度の身体障害者などについて、特例的に雇用率に算定できるものとなります。
1人をもって、0.5人とカウント可能となります。
3.障害者雇用調整金の見直し
障害者を雇用する事業主に対して、これまで雇用する障害者の数で評価する調整金や報奨金がありましたが、新たに取組支援のための助成金が新設されます。
雇用人数の達成に関わらず、設備の整備費用などに対して助成されるものとなります。
意欲ある障害者が適性に応じて能力を発揮することができる基盤づくりが進められています。事業主側にはCSRの観点からも支援が求められ、雇用率の対象範囲の拡大や助成金などを利用して、雇用促進に向けた必要な施策の推進が求められています。
令和5年からは令和4年までの下記の基本指針の見直しが行われ、より具体的で重点的な施策が盛り込まれています。
<令和4年までの基本指針>
第1 障害者の就業の動向に関する事項
第2 職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
第3 事業主が行うべき雇用管理に関して指針となるべき事項
第4 障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
<見直しのポイント>
上記の基本方針に対して以下の3点が今回の見直しの大きなポイントと言えます。
1.就労アセスメントとしての「就労選択支援」の創設
就労ニーズの把握や能力・適性の評価を行うことで、多様な就労ニーズを支援していく仕組みとして、就労アセスメント支援が2024年から3年以内に施行される見込みです。
2.短時間労働者の実雇用率算定
障害者雇用促進法では、実雇用率の算定対象となる労働者は週20時間以上の労働者と定義されていましたが、10時間以上20時間未満勤務の精神障害者や重度の身体障害者などについて、特例的に雇用率に算定できるものとなります。
1人をもって、0.5人とカウント可能となります。
3.障害者雇用調整金の見直し
障害者を雇用する事業主に対して、これまで雇用する障害者の数で評価する調整金や報奨金がありましたが、新たに取組支援のための助成金が新設されます。
雇用人数の達成に関わらず、設備の整備費用などに対して助成されるものとなります。
意欲ある障害者が適性に応じて能力を発揮することができる基盤づくりが進められています。事業主側にはCSRの観点からも支援が求められ、雇用率の対象範囲の拡大や助成金などを利用して、雇用促進に向けた必要な施策の推進が求められています。
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