退職後支給の賞与についての保険料と手続きは?

11月末日に退職した従業員に対して、在職中が査定期間にあたるため、12月支払の賞与が発生します。その場合の社会保険料控除、手続きについてはどのようになりますか。

回答

今回の対象者について、保険料控除と手続きのそれぞれをご説明いたします。

社会保険料控除について
①健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料は控除対象外
②雇用保険料は控除対象

手続き・届出について
①今回の退職者分については、賞与支払届の提出は不要
②今回の退職者分についても、労働保険料の申告には含めて届出

健康保険料・厚生年金保険料の対象となるのは「資格喪失月の前月まで」に支給された賞与であるため、今回は11月末退職で賞与支給月である12月は資格喪失していることより対象外となります。
また、退職日後の12月支給であり、すでに健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を喪失しているので、今回の対象者分については賞与支払届は提出不要となります。

労働保険料に関しては「労働の対価として払われたもの」が対象となることから、対象者からの雇用保険料控除と合わせ翌年に届出する労働保険料の申告の際に、確定分に今回の退職者の賞与を含めて保険料の算出が必要となります。
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公開日: 社会保険・労働保険手続き

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