【年末調整】扶養控除等申告書の住所はどこを記載すればいい?

住民票を実家の住所から異動しないまま、別の市に居住している社員が多くいます。

年末調整の扶養控除等申告書の住所欄は住民票住所と居所とどちらを書くように指示をすればよいのでしょうか。

回答

原則として、住民税はその年の1月1日に居住していた市区町村で課税することになっています。仮に実家住所(住民票住所)がA市、実際に生活している居所がB市としますと、令和5年1月1日にB市に居住しているのであれば、令和4年の扶養控除申告書の住所欄にはB市の住所を記載し、そうすることで源泉徴収票にはB市の住所が印字され、会社がB市に給与支払報告書を送付し、5月頃にB市から令和5年の住民税決定通知書が会社あてに送付されてくることとなります。
B市は住民票の登録がない社員の「給与支払報告書」が届いていることになりますので、
社員または会社に住民登録地(住民票住所)を照会し、A市に対しては住民登録外課税をする旨を通知し、A市が二重課税をしないようにします。

住民税は行政サービスを受けるために支払う税金ですので、居所の住所地に納付することが正しいこととなります。転居をしたら住民票の異動の手続きをするようご指導ください。
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公開日: 税務・税法 賃金

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