退職した社員は育児休業給付金をいつまでもらえる?
現在、4月1日から育児休業を取得している従業員がおりますが、家庭の事情で9月末に退職することとなりました。
育児休業給付金について、いつまで支払われるのでしょうか。
回答
育児休業給付金の支給につきましては、原則として退職日が属する支給単位期間は支給
されず、その直前の支給単位期間までで終了となります。
ただし、退職日が支給単位期間の末日の場合は、退職日を含む期間も支給されます。
今回のケースを当てはめると以下のようになります。
まず、育児休業給付金は、育児休業開始日から起算して1か月に区切られた期間(これを支給単位期間といいます)ごとに支給されます。
対象の従業員様は4月1日から育児休業を開始しているので、当月の1日から末日までが支給単位期間となります。
前述したように退職日によって最終支給単位期間が以下のように異なります。
① 9月29日以前に退職→最終支給単位期間:8月1日から8月31日
② 9月30日以降に退職→最終支給単位期間:9月1日から9月30日
今回は退職日が支給単位期間の末日にあたるため、②が適用され9月末日まで支給対象となります。
また、育児休業給付は職場復帰を前提とした給付金ですので、育児休業給付金を受給する以前から退職を予定している場合は支給対象となりません。
しかし、受給資格確認後に退職された場合は、当該期間まで支給されます。
既に受給した給付金に関して返金を求められることもございません。
されず、その直前の支給単位期間までで終了となります。
ただし、退職日が支給単位期間の末日の場合は、退職日を含む期間も支給されます。
今回のケースを当てはめると以下のようになります。
まず、育児休業給付金は、育児休業開始日から起算して1か月に区切られた期間(これを支給単位期間といいます)ごとに支給されます。
対象の従業員様は4月1日から育児休業を開始しているので、当月の1日から末日までが支給単位期間となります。
前述したように退職日によって最終支給単位期間が以下のように異なります。
① 9月29日以前に退職→最終支給単位期間:8月1日から8月31日
② 9月30日以降に退職→最終支給単位期間:9月1日から9月30日
今回は退職日が支給単位期間の末日にあたるため、②が適用され9月末日まで支給対象となります。
また、育児休業給付は職場復帰を前提とした給付金ですので、育児休業給付金を受給する以前から退職を予定している場合は支給対象となりません。
しかし、受給資格確認後に退職された場合は、当該期間まで支給されます。
既に受給した給付金に関して返金を求められることもございません。
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