育児休業法 10月改定前の取得者の取り扱いはどうなるの?
2022年5月にお子様が産まれ、育児休業を取得後、2022年9月現在すでに復職済みの男性従業員がおります。こちらの従業員は現時点で再度1歳未満期間での育児休業を取得することは出来ない認識でおりますが、2022年10月以降も同様と考えて宜しいでしょうか。
回答
2022年10月以前に育児休業を終了された場合でも、新制度の要件に該当すれば10月以降の再取得が可能です。
今回のケースにおいて10月1日時点の状況を確認します。
・お子様は1歳未満
・育児休業を1回取得
上記実態を新制度に当てはめますと、新制度は育児休業の分割取得が出来る為、再度、1歳未満期間での育児休業取得が可能となります。
お子様が既にお生まれの方、育児休業を取得済みの方は対象外、といった例外的なものは無く、10月1日をもって旧制度適用の方も新制度へ移行となりますので、育児休業の取得権利が復活する従業員の方へは勿論、社内全体への周知を行いましょう。
今回のケースにおいて10月1日時点の状況を確認します。
・お子様は1歳未満
・育児休業を1回取得
上記実態を新制度に当てはめますと、新制度は育児休業の分割取得が出来る為、再度、1歳未満期間での育児休業取得が可能となります。
お子様が既にお生まれの方、育児休業を取得済みの方は対象外、といった例外的なものは無く、10月1日をもって旧制度適用の方も新制度へ移行となりますので、育児休業の取得権利が復活する従業員の方へは勿論、社内全体への周知を行いましょう。
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公開日:
育児介護休業