【社会保険】1日で退職!?同日得喪?同月得喪?
8/1に入社した社員がおりましたが、1日だけ出社し、その後出勤しなくなった社員がいます。
本人に確認の上、会社としては入社日を退職日として、在籍期間が1日、ということとなりました。
一方、社会保険の加入手続きは完了してしまいました。
HPを見ると、「同日得喪」と「同月得喪」という言葉が出てきますが、違いがよく分かりません。
社会保険料について、どのように対応したらよろしいでしょうか。
回答
まず、「同日得喪」と「同月得喪」の言葉の意味を整理しましょう。
・同日得喪:定年などで退職をした日に引き続き継続して雇用される時に行う手続き。
退職の翌日(資格喪失日)と新たな雇用条件での資格取得日が「同日」となることから、「同日得喪」と言います。
・同月得喪:同月内に入退社が起こった場合に行う手続き。
今回のケースの場合、資格取得日は8/1、資格喪失日は8/2となります。これは「同日得喪」には当たらず、「同月得喪」となります。
次に、社会保険料の取り扱いですが、こちらも原則と同月得喪の場合で整理しましょう。
・原則:当該月の末日時点で在籍している場合、当該月分の保険料を控除します。
・同月得喪:月末時点で在籍していなくても、保険料を控除する必要があります。
上記から、今回のケースの場合、1か月分の社会保険料を控除する必要があります。
社会保険料の処理ですが、給与の支給額は日割計算されることから、社会保険料の方が高くなる可能性がございます。この場合、退職者から支給額と社会保険料の差分を徴収する必要がございます。そのため、お早めに給与計算の上、振込などの方法による入金を依頼するのがよろしいかと存じます。
なお、厚生年金保険料については、退職者のその後の状況により後日還付される可能性があること、健康保険料。介護保険料については同様の還付制度がないことを合わせて押さえておくのがよろしいかと存じます。
・同日得喪:定年などで退職をした日に引き続き継続して雇用される時に行う手続き。
退職の翌日(資格喪失日)と新たな雇用条件での資格取得日が「同日」となることから、「同日得喪」と言います。
・同月得喪:同月内に入退社が起こった場合に行う手続き。
今回のケースの場合、資格取得日は8/1、資格喪失日は8/2となります。これは「同日得喪」には当たらず、「同月得喪」となります。
次に、社会保険料の取り扱いですが、こちらも原則と同月得喪の場合で整理しましょう。
・原則:当該月の末日時点で在籍している場合、当該月分の保険料を控除します。
・同月得喪:月末時点で在籍していなくても、保険料を控除する必要があります。
上記から、今回のケースの場合、1か月分の社会保険料を控除する必要があります。
社会保険料の処理ですが、給与の支給額は日割計算されることから、社会保険料の方が高くなる可能性がございます。この場合、退職者から支給額と社会保険料の差分を徴収する必要がございます。そのため、お早めに給与計算の上、振込などの方法による入金を依頼するのがよろしいかと存じます。
なお、厚生年金保険料については、退職者のその後の状況により後日還付される可能性があること、健康保険料。介護保険料については同様の還付制度がないことを合わせて押さえておくのがよろしいかと存じます。
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公開日:
健康保険・厚生年金保険手続き
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