計画的に付与した有給休暇日は変更できる?

弊社は有給休暇の計画的付与制度を導入しています。

この度、突発的な業務の対応のためにあらかじめ労使協定で定めた有給休暇付与日に出勤せざるを得ない状況が発生しそうです。
このように業務の都合で労使協定で指定した有給休暇日を変更することは可能なのでしょうか。

回答

労使協定に基づき計画的に付与された有給休暇は、会社・社員いずれの時季指定権も行使できない(行政通達:昭和63.3.14基発150号)とされていますので、原則として変更はできません。

そもそも有給休暇の計画的付与制度は、業務との兼ね合いをつけながら気兼ねなく有給休暇を取得できるように設けられた制度であり、そのために事前に労使で話し合い、休暇日を労使協定で定めているものですので、会社も社員も原則はあらかじめ定められた休暇日に拘束されることになります。

しかしながら、今回のケースのように急な事態というのは想定されるものです。
このような事態への対応策として、労使協定に計画的付与日の変更手続きを定めておくことで、これを根拠に変更手続きが可能となります。
労使協定内に根拠が無ければ変更はできません。

今一度、貴社の労使協定の内容をご確認いただければと存じます。
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公開日: 労務管理 有給休暇

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