官民人事交流制度における手続き上の注意点とは?

当社では官民人事交流制度に基づき、社員を府省等に派遣し職務に従事してもらっています。

具体的には「交流採用」の「雇用継続型」の取り決めで、社員を一定期間

府省等の職員として採用してもらい、職務に従事してもらっています。

このたび、任期を終えて社員が当社に復帰するにあたり、

雇用保険資格は交流期間中もずっと「継続」していたとの認識ですが

復帰手続きの際、注意するポイントがあれば教えてください。

回答

注意するポイントとしてはおもに2点あげられます。

①雇用継続型であり資格の取得手続きの必要がないとしても、
 管轄のハローワークに「交流採用終了届」を提出せねばならないこと。

②被保険者資格が継続していたとしても、当該社員が復帰後、早期に離職するような
 ケースとなった場合、交流採用期間を所定給付日数算定基礎期間から除外すること。
※これは交流採用期間中については、退職時に公務員と同じ手当が支給されるなどの
 保証がされている、等の事由に基づきます

なお、年金および健康(医療)保険については復帰時に、通常通りの資格取得手続きが必要です。
(交流期間中は国家公務員共済組合に加入するため)

まとめると次の通りです。
・年金および健康保険については資格取得手続きを通常通り実施する。
・雇用保険については①にある届を提出すること。
 復帰後万一当該社員が退職することになった場合は、離職証明期間に
 交流採用期間が含まれるのであれば、②の扱いとなることに留意し、
 ハローワークにはあらためて交流採用期間のわかる書類を提出すること。
 (詳細は以下、雇用保険業務取扱要領の通り)

21851(1) 雇用継続交流採用終了の場合の処理
イ 事業主は、その雇用する被保険者が雇用継続交流採用職員でなくなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、(イ)又は(ロ)の書類を添付して、事業所の所在地を管轄する安定所の長に交流採用終了届を提出しなければならない(則様式第9号の2)。
(イ) 官民人事交流法第19条第3項の規定に基づき締結された取決め書の写し又は官公署から交付された辞令等の写し(いずれも雇用継続交流採用職員であった期間を証明できるものに限る。)
(ロ) この他、雇用継続交流採用職員でなくなったことの事実及び雇用継続交流採用職員であった期間を証明することができる次のいずれかの書類
 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等
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公開日: 労務管理 異動・出向・転籍

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