新卒1年未満の社員は、障害年金の受給要件を満たすか?
新卒で在籍1年未満、社保加入、現在22歳の社員で、私的な理由で労務に堪えられない大きな障害を負ってしまい、このたび退職されることになりました。退職について、争いはなく手続を進めている状況です。
ご本人から、障害年金を受給できるか?という質問がありました。どうやら、入社前の学生時代に国民年金保険料を納めていないという事情があるようで、気になったようです。
回答
障害年金が受給できるためには、下記3つの要件を満たす必要があります。
➀初診日において、被保険者であること(一部例外あり)
②障害認定日において、障害等級表に定める、障害に該当すること
③(原則)初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること(特例)または初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと
今回のケースでは、社保に加入しているので➀を満たし、②について、障害認定日は原則、初診日から1年6ヵ月を経過した日となり、現在未到来のため検討することができない。
以下、③の要件を満たしているかについて、考えていきます。
ここで確認すべきは、「学生時代に年金保険料を納めていない」という部分となります。
すなわち、納めていない理由が「学生納付特例」なのか、それとも、いわゆる「未納」のどちらによるかで結論が変わってきます。
「未納」であれば、保険料期間3分の2以上要件を満たさず、さらに在籍1年未満のため、直近1年要件も満たさないことになり、障害年金は受給されない。
「学生納付特例」であれば、その期間は保険料納付済期間と同様に扱われるため、③の原則、特例のどちらによっても要件を満たします(あとは②を満たせば、障害年金を受給できます)。
つきましては、ご本人に学生時代に年金保険料を納めていない理由をお伺いした上で、回答されるといいと思います。
➀初診日において、被保険者であること(一部例外あり)
②障害認定日において、障害等級表に定める、障害に該当すること
③(原則)初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること(特例)または初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと
今回のケースでは、社保に加入しているので➀を満たし、②について、障害認定日は原則、初診日から1年6ヵ月を経過した日となり、現在未到来のため検討することができない。
以下、③の要件を満たしているかについて、考えていきます。
ここで確認すべきは、「学生時代に年金保険料を納めていない」という部分となります。
すなわち、納めていない理由が「学生納付特例」なのか、それとも、いわゆる「未納」のどちらによるかで結論が変わってきます。
「未納」であれば、保険料期間3分の2以上要件を満たさず、さらに在籍1年未満のため、直近1年要件も満たさないことになり、障害年金は受給されない。
「学生納付特例」であれば、その期間は保険料納付済期間と同様に扱われるため、③の原則、特例のどちらによっても要件を満たします(あとは②を満たせば、障害年金を受給できます)。
つきましては、ご本人に学生時代に年金保険料を納めていない理由をお伺いした上で、回答されるといいと思います。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
健康保険・厚生年金保険手続き
- PREV
- 海外赴任者の支度金は課税?非課税?
- NEXT
- 退職後に死亡した人の源泉徴収票について