賞与の支給回数が4回未満となった時の標準報酬月額の求め方
弊社では、一定の給与等級の者に対してインセンティブ賞与を年4回(7月、10月、1月、4月)支給しておりました。そのため報酬月額を算出する際に、年4回以上賞与も加味しておりましたが、1月以降インセンティブ賞与の支給がなくなりました。このような場合、標準報酬月額はどのように求めるのでしょうか。
回答
7月1日を基準に、賞与規定などにより年4回以上の賞与支給が定められていたり、規定にはなくても6月30日までの1年間に4回以上の同性質の支給実績があれば、年4回以上とカウントし。7月1日を基準としてその前1年間に支払われた賞与額の「12分の1」を報酬月額に加算いたします。
今回のように、7月2日以降に賞与の支給回数が4回未満になった場合でも、次回の定時決定(7月、8月、9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでは、7月1日を基準としてその前1年間に支払われた賞与額の「12分の1」を報酬月額に加算いたします。
賞与の支給回数が4回未満から4回以上になった際も同様となります。
また、年4回以上支給される賞与は、社会保険上の報酬となるため、賞与支払届を提出はありませんが、年3回未満の賞与については、次回の定時決定(7月、8月、9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用された以降は、賞与支払届の提出が必要となるためご注意ください。
今回のように、7月2日以降に賞与の支給回数が4回未満になった場合でも、次回の定時決定(7月、8月、9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでは、7月1日を基準としてその前1年間に支払われた賞与額の「12分の1」を報酬月額に加算いたします。
賞与の支給回数が4回未満から4回以上になった際も同様となります。
また、年4回以上支給される賞与は、社会保険上の報酬となるため、賞与支払届を提出はありませんが、年3回未満の賞与については、次回の定時決定(7月、8月、9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用された以降は、賞与支払届の提出が必要となるためご注意ください。
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