社会保険加入の事項は雇用契約書に必須か?

アルバイトの雇用契約書兼、労働条件通知書の様式変更を検討しております。
現在は社会保険に加入するか否かの項目があり、勤務の時間や日数に応じて加入有無を選択しております。
ただ、社会保険に加入する勤務時間数、日数で雇用契約書を締結しても実際には加入となるような勤務実態とならない場合や、社保加入してもすぐに退職してしまうことを想定し、社会保険に加入なしと記載する場合があり、社会保険未加入の指摘を受けるのではないかと懸念しております。
そこで、今後の雇用契約書の様式では、社会保険に加入するか否かの項目を削除することを検討し社会保険に加入するかどうかは勤務時間数、日数の記載から判断しようと検討しております。
社会保険に加入するか否かの項目を削除して問題ないでしょうか。

回答

社会保険の加入に関する事項は雇用契約書において必須の事項ではないため、記載がなくとも問題ございません。
社会保険の加入は、次の要件を満たす場合にはご本人の意思とは関係なく加入となりますので、これまでどおり1日あたりの勤務時間や週あたりの勤務日数を記載いただければ、社会保険加入の判断を行うことができるかと存じます。
・社会保険:週30時間以上、月15日以上の勤務
・雇用保険:週20時間以上

社保加入の事項が削除となると、貴社とご本人で社保加入に関して認識が一致しているか
確認する術が勤務時間と日数の記載のみとなりますので、現行でもご説明いただいているかと存じますが、入社ガイダンスなどのときに社会保険加入の要件のご説明と勤務時間数等のすり合わせ、勤務時間数に応じて社保加入がどうなるかといったやり取りが大切となるかと存じます。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑